SAFETY安全衛生規則等

労働安全衛生規則(抄)

通則

機械等及び有害物に関する規則
第一節 機械等に関する規則
第二十七条<規格に適合した機械等の使用>

事業者は、令第13条各号に揚げる機械等については、法第42条の労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

安全衛生教育
第三十六条<特別教育を必要とする業務>

法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
1~10の3略

  • 10の5 作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

11~41略

第六十一条<就業制限>

事業者は、クレーンの運転その地の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

  1. 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。
  2. 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該当業務に従事するときは、
    これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
■政令
第二十条<就業制限に係る業務>

法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする

  • 1~14略
    15作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    16略
第三十七条<特別教育の科目の省略>

事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

第三十八条<特別教育の記録の保存>

事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

第三十九条<特別教育の細目>

前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

免許等
第三節 技能講習
第七十九条<技能講習の受講資格及び講習科目>

法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。

第八十条<受講手続>

技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。

第八十一条<技能講習修了証の交付>

技能講習を行った登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。

第八十二条<技能講習修了証の再交付等>

技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。

  1. 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
  2. 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失った場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
  3. 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行った登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
建設機械等
第二節の三 高所作業車
第百九十四条の八<前照燈及び尾燈>

事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照燈及び尾燈を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に・・・・・場所において使用する高所作業車については、この限りでない。

第百九十四条の九<作業計画>

事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

  1. 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
  2. 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
第百九十四条の十<作業指揮者>

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

第百九十四条の十一<転落等の防止>

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

第百九十四条の十二<合図>

事業者は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。

第百九十四条の十三<運転位置から離れる場合の措置>

事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗って作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

  1. 作業床を最低降下位置に置くこと。
  2. 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。
  1. 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗って作業を行い、又は行おうとしている場合であって、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。
  3. 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
第百九十四条の十四<高所作業車の移送>

事業者は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

  1. 積卸しは、平坦で、堅固な場所において行うこと。
  2. 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
  3. 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
第百九十四条の十五<搭乗の制限>

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。

第百九十四条の十六<使用の制限>

事業者は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。

第百九十四条の十七<主たる用途以外の使用の制限>

事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない。

第百九十四条の十八<修理等>

事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 次条第1項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。
第百九十四条の十九<ブーム等の降下による危険の防止>

事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

  1. 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
第百九十四条の二十<作業床への搭乗制限等>

事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りではない。

  1. 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。
  2. 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。
  3. あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
  1. 労働者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗ってはならない。
  2. 第1項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第1号の誘導者が行う誘導及び同項第2号の合図に従わなければならず、かつ、同項第3号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。
第百九十四条の二十一

事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置を講ずること。
  2. あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
  1. 前条第3項の規程は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第3号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
第百九十四条の二十二<要求性能墜落制止用器具等の使用>

事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

  1. 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
第百九十四条の二十三<定期自主検査>

事業者は、高所作業車については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りではない。

  1. 圧縮圧力、弁すき間のその他原動機の異常の有無
  2. クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
  3. 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシュー、その他制動装置の異常の有無
  6. ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁、その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無
  1. 事業者は、前項ただし書きの高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百九十四条の二十四

事業者は、高所作業車については、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を越える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りではない。

  1. 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
  2. 作業装置及び油圧装置の異常の有無
  3. 安全装置の異常の有無
  1. 事業者は、前項ただし書きの高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百九十四条の二十五<定期自主検査の記録>

事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

  1. 検査年月日
  2. 検査方法
  3. 検査箇所
  4. 検査の結果
  5. 検査を実施した者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第百九十四条の二十六<特定自主検査>

高所作業車に係る特定自主検査は、第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。

  1. 第百五十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」 と読み替えるものとする。
  2. 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。
  3. 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
  4. 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行ったときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない
第百九十四条の二十七<作業開始前点検>

事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。

第百九十四条の二十八<補修等>

事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

足場の安全衛生規則

第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節 墜落等による危険の防止
第五百十八条<作業床の設置等>

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

  1. 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百十九条

事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

  1. 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第五百二十条

労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第五百二十一条<要求性能墜落制止用器具等の取付設備等>

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

  1. 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
第五百二十二条<悪天候時の作業禁止>

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。

第五百二十三条<照度の保持>

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第五百二十四条<スレート等の屋根上の危険の防止>

事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百二十五条<不用のたて坑等における危険の防止>

事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。

  1. 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。
第五百二十六条<昇降するための設備の設置等>

事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

  1. 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
第五百二十七条<移動はしご>

事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 丈夫な構造とすること。
  2. 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
  3. 幅は、三十センチメートル以上とすること。
  4. すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
第五百二十八条<脚立>

事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

  1. 丈夫な構造とすること。
  2. 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
  3. 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に 保つための金具等を備えること。
  4. 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
第五百二十九条<建築物等の組立て、解体又は変更の作業>

事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。
  2. あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
第五百三十条<立入禁止>

事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

第五百三十一条<船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止>

事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第五百三十二条<救命具等>

事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。

第五百三十二条の二<ホツパー等の内部における作業の制限>

事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第五百三十三条<煮沸槽等への転落による危険の防止>

事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第二節 飛来崩壊災害による危険の防止
第五百三十四条<地山の崩壊等による危険の防止>

事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

  1. 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
  2. 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。
第五百三十五条<落盤等による危険の防止>

事業者は、坑内における落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百三十六条<高所からの物体投下による危険の防止>

事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

  1. 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
第五百三十七条<物体の落下による危険の防止>

事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百三十八条<物体の飛来による危険の防止>

事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百三十九条<保護帽の着用>

事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

  1. 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三節 ロープ高所作業における危険の防止
第五百三十九条の二<ライフラインの設置>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。

第五百三十九条の三<メインロープ等の強度等>

事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(第五百三十九条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。)については、十分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。

  1. 前項に定めるもののほか、メインロープ、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。
  1. メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物(以下この節において「支持物」という。)に緊結すること。この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。
  2. メインロープ及びライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さのものとすること。
  3. 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所(次条第四号及び第五百三十九条の五第二項第六号において「切断のおそれのある箇所」という。)に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置(同号において「切断防止措置」という。)を講ずること。
  4. 身体保持器具は、メインロープに接続器具(第一項の接続器具をいう。)を用いて確実に取り付けること。
第五百三十九条の四<調査及び記録>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

  1. 作業箇所及びその下方の状況
  2. メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況
  3. 作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況
  4. 切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態
第五百三十九条の五<作業計画>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

  1. 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
  1. 作業の方法及び順序
  2. 作業に従事する労働者の人数
  3. メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
  4. 使用するメインロープ等の種類及び強度
  5. 使用するメインロープ及びライフラインの長さ
  6. 切断のおそれのある箇所及び切断防止措置
  7. メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置
  8. 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
  9. 労働災害が発生した場合の応急の措置
  1. 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第五百三十九条の六<作業指揮者>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。

  1. 第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
  2. 作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
第五百三十九条の七<要求性能墜落制止用器具の使用>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

  1. 前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。
  2. 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第五百三十九条の八<保護帽の着用>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。

  1. 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
第五百三十九条の九<作業開始前点検>

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

第五百七十五条の四<最大積載荷重>

事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

  1. 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
第五百六十五条<足場の組立て等作業主任者の選任>

事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

第五百六十六条<足場の組立て等作業主任者の職務>

事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

  1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
  2. 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
  4. 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

特別規制

機械等貸与者等に関する特別規制
第六百六十五条<機械等貸与者>

法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。

第六百六十六条<機械等貸与者の講ずべき措置>

前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
  2. 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
    1. 当該機械等の能力
    2. 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
  1. 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
第六百六十七条<機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置>

機械等貸与者から機械等を貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
  2. 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
    1. 作業の内容
    2. 指揮の系統
    3. 連絡、合図等の方法
    4. 運行の経路、制限速度その他該当機械等の運行に関する事項
    5. その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
第六百六十八条<機械等を操作する者の義務>

前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第2号掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。

■別表3(安衛則第四十一条関係)(抄)
業務の区分 業務につくことができる者
業務の区分 令20条第15号の業務 業務につくことができる者
  1. 高所作業車運転技能講習を修了したもの
  2. その他労働大臣が定める物
■別表6(安衛則第七十九条関係)(抄)
区 分 受講資格 講習科目
区 分 高所作業車運転技能講習 受講資格 講習科目
  1. 学科講習
    1. 高所作業車の作業に関する装置の構造及び
      取扱いの方法に関する知識
    2. 原動機に関する知識
    3. 運転に必要な一般的事項に関する知識
    4. 関係法令
  2. 実技講習
    作業のための装置の操作